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弁護士による債務整理@豊田

「債務整理」に関するお役立ち情報

失いたくない財産がある場合の債務整理の方法について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 債務整理における不安

借金の返済に行き詰ってしまった場合でも、弁護士を代理人に立てた上で法的な手段を駆使して債務を整理すれば、借金の返済の出口が見えてくることが少なくありません。

しかし、いざ債務整理をしようと思ったときに、債務者の方にとまどいを覚えさせるのが「債務整理をしたら○○を失うのではないか?」という、債務整理によって大切なものを失ってしまうのではないかという不安です。

2 勤務先や家族間での信用関係

まず、社会的な信用に関するものを失うことを心配されている場合、残念ながら、一切これを損なわずに債務整理をするということは困難です。

少なくとも、債務整理をする以上、信用情報機関に借金を約定どおり返済できなかったという記録が残ってしまいますので、新たな借入れをする際や住宅ローンを組む際などに、不利益な取扱いを受けるおそれはあります。

参考リンク:株式会社日本信用情報機構・信用情報について

ただし、信用情報機関から情報を取り寄せて個人の信用情報をチェックする人は、貸金業者以外はあまりいないと思われます。

そのため、「家族に知られたくない」「勤務先にバレて出世に影響がでないか心配だ」という場合は、任意整理の方法による債務整理であれば、職場や家族に内緒にしたままで債務整理の手続きを終えることができる可能性もあります。

3 自宅や自動車などの財産

また、「自宅」や「自動車」等の貴重な財産を失わないか心配されているのであれば、適切な債務整理の手続きを選択することで、財産を手元に残せる可能性があります。

⑴ 自己破産の場合

自己破産の場合には、価値のある財産は手放さざるを得なくなることが多いです。

もちろん、自動車を所有していてもかなり古い型式だったりすると財産とはみなされず、手元に残せることもありますし、自己破産の場合でも、「自由財産」という一定範囲の財産は手放さずに済みます。

ただし、管財人等から特別な指示・指導がある場合には「自由財産」の範囲内の財産でも手放さなければならなくなることもありますので、注意が必要です。

⑵ 個人再生や任意整理の場合

他方で、個人再生や任意整理では、原則として財産を手放す必要はありません。

そのため、手放したくない財産があるという場合には、自己破産以外の手続きを選択すればよいことになります。

ただし、個人再生の場合、すべての債権者を平等に扱うという原則がありますので、例えば、A社には返済してB社には返済しないというような扱いは認められません。

そのため、自宅や自動車にローンが設定されている場合には、ローンの返済を続けることができなくなってしまい、債権者に自宅を競売にかけられてしまったり、自動車を引き揚げられたりすることによって財産を失うこととなってしまいます。

⑶ 財産を残すには

なお、住宅ローンについて一定の要件を満たしている場合には、個人再生の場合でも、ローンの返済を継続することで住宅を残せる可能性もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

また、任意整理の方法であれば、交渉相手とする債権者を選ぶことができる場合もありますので、住宅ローンや自動車ローンの関係する債権者を交渉相手から外すことで、それらのローンはこれまでと同様に支払いを続け、自宅や自動車を手元に残す選択肢をとることが可能となります。

4 適切な方法を選択することが大切です

以上のとおり、債務整理をする場合でも、決してすべての財産を諦めなければならなくなるわけではありません。

弁護士と相談しながら適切な債務整理の方法を選択することで、大切な財産を手元に残しつつ、借金の返済額を抑えてバランスをとりながら債務整理ができることも珍しくないです。

当法人では、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、債務の状況や財産に関するご意向等をお伺いし、どのような方法であれば財産を手元に残せるのか等、お伝えさせていただきます。

豊田にお住まい・お勤めで借金についてお困りの方は、お気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

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